反社会的勢力 芸能人 一覧
属性チェック体制の見直し ⅲ.
解約で生じた損害は取引相手の責任とすること, 取引先との契約書に、暴力団排除条項を挿入することが、すべての都道府県の条例において、事業者の努力義務として定められています。, i. Copyright © Business Journal All Rights Reserved. 属性チェック体制の確立 ⅱ.
条例違反となるリスク 3. みずほ銀頭取「暴力団排除を徹底」 54人処分発表 (日本経済新聞 2013/10/28付), 責任者に対し、不当要求に対する対応方法などについて指導を行うため、各種資料の提供や、指導・助言等の援助を行うこと.
暴力団関係者であることが判明した場合には、契約を解除できる, 暴力団排除条項を挿入することで、企業の「コンプライアンス宣言」となるばかりか、契約相手をけん制することができます。さらに相手方が反社会的勢力と判明した場合、契約解除の根拠となりますので大変重要な条項です。, 政府指針には、実際に反社会的勢力からアプローチを受けた、または何らかの関わりが生じた際、警察や弁護士など外部専門機関と連携することが示されています。プロにはプロを。犯罪行為への対応が求められる以上、当然と言えます。 また、取引関係者の属性確認の際にも、データ収集に長けた専門家との連携は大変、有用です。, 警察 暴力団追放運動推進都民センター 企業防衛対策協議会 暴力団等排除対策協議会 弁護士など, ここまでは、企業がとる対策のうち、社外取引、つまり契約に関する対策を述べました。続いて実際に行動すべき従業員に対してどのような施策があるのかを見ていきます。, ⑦ 反社会的勢力排除の意識の醸成 ⑧ 適切な現場対応の周知 ⑨ 不当要求防止責任講習制度(暴力団対策法第14条1項) ⑩ 反社会的勢力排除の確約, 単に法令遵守を認識するだけでは足りません。いかなる場合においても反社会的勢力に協力しない、利益を供与しないという信念を従業員一人ひとりが持つことが必要です。, そのためには、法令の根底にある「なぜ社会的にそのような法令が必要なのか(社会的規範意識)」、「そのために企業としてどのようにふるまうべきか(企業倫理意識)」を理解していなければなりません。, 実際に反社会的勢力と接点を持った時、毅然とした態度で対応させるためには、全役員および全従業員が、相手の脅しに安易に従う必要がないこと、従ってはいけないことを「普段から」「明確に」認識しておく必要があります。, 実際に反社会的勢力が現れたとき、現場が適切な対応を行えるようにするには、全社員・全役員がコンプライアンス意識をしっかりと持つだけでなく、具体的にどのような対応をとるべきなのかを理解している必要があります。具体的には対策マニュアルなどを策定し、有事に備えておくことをお勧めします。, この援助の一環として「不当要求防止責任者講習制度」があります。 (参考:警視庁HPより), 講習の受講により、責任者を指導できるだけでなく、警察の担当官・暴力団追放運動推進都民センター、弁護士などの専門家と関わる機会を持てることになり、平時・有事の情報収集や相談にも役立てることができます。, これは従業員一人ひとりのコンプライアンス意識を高めるのみでなく、仮に「適切な内部統制を行っていなかった」と疑いを受けた場合、反証する材料にもなります。, 「私は,暴力団員ではなく,暴力団又は暴力団員(以下,「暴力団等」という。)を不当に利用し,暴力団の維持・運営に関与し,又は暴力団等と社会的に避難されるべき関係を有するなど暴力団等との密接な関係を有していないことを表明するとともに,採用後も暴力団等と密接な関係を持ちません。」, 入社時の提出書類へ表明・確約書を提出させる規定を入れる、会社への報告義務や虚偽申告への懲戒を定めることも有用です。, 次の節では「⑦反社会的勢力排除の意識の醸成」、「⑧有事の際の適切な現場対応の周知」の場で行われる従業員教育の具体的な手法について説明します。, 従業員に「普段から」認識させるためには、日常の業務に支障ない方法で、周知することが求められます。また「正確に」認識するためには、繰り返し周知することが有効です。, i.eラーニング 業務のすき間時間を利用し、PCやタブレット端末で手軽に受講できるeラーニングはコンプライアンス意識を醸成するには大変有効な方法といえるでしょう。, 講義形式からケーススタディ、確認テスト、レポートやアンケートの提出など、様々な内容を盛り込むことが可能です。, また、受講履歴の管理、対象者グループに合わせた通知機能など、受講の管理という面からも、eラーニングは有用であり、さらにコンプライアンス教育の実施という企業の責任を果たしていることを周知させる際にも役立ちます。, ii.集合研修 集合研修でロールプレイを行うなど、より実践的な経験を積ませることが可能です。避難訓練のように、実際に身体を動かし、せりふを声に出すことは、有事の訓練として大変有効です。, iii.マニュアル・小冊子の配布 eラーニングや集合研修は、受講時には理解したつもりでも、時間がたつとどうしても記憶がおぼろげになるものです。要点をすばやく見直せる手段があれば、記憶の定着に便利です。 例)「不当要求対策マニュアル」, iv. 一般的にナイトビジネスをしていれば“その筋の人間”とニアミスすることはあります。まったく関わりのない事業者は少ないでしょう。だから� 反社会的勢力は、近年の厳格化された昨今の法規制のもと、一見、弱まっているかのように思えます。, しかし、それは表面上のことであり、形態や手口はより不透明で巧妙なものとなっているため、却って対応が難しくなっているのが実情です。, 「その道のプロ」である反社会的勢力が近付づいてきた時、「その道の素人」であるあなたの企業の従業員は、まず彼らを反社会的勢力だと認識し、さらに彼らに対して適切な、毅然とした対応を取ることができるでしょうか?, 今回は、反社会的勢力と関わることによって生じる企業のリスクから、企業としてどのような対策をとるべきかまで、そのポイントを、遵守すべき法令を踏まえつつ、コンプライアンスの観点からお伝えします。, 彼らに対して企業はどのような対策とるべきなのか、この記事で概要を把握し、より確実に、そしてより迅速に、将来にわたってあなたの企業と従業員を守れるよう備えてください。, 暴力団対策法をはじめとする法令の強化などにより、反社会的勢力は、従来型の見ヶ〆料(みかじめりょう)の徴収や総会屋としての資金調達が困難になりました。, そこで、法の網の目をくぐる手段として多く生まれたのが、「企業舎弟」または「フロント企業」などと呼ばれる組織です。, かつて反社会的勢力は、「株主総会で体面を保ちたい企業」に対し、「総会を妨害しない見返りとして、金銭を要求する総会屋」のように、その判断が容易なものが多くありました。また、その要求も、機関紙の購読の要求、用心棒代の請求など、分かりやすいものでした。, 対して、昨今の反社会的勢力は、組織の実態を隠蔽するとともに、活動形態も企業活動を装ったり、政治活動や社会活動を標榜したりするなど、不透明なものになっています。, また、資金を獲得する方法も、証券取引や不動産取引など、通常の商取引を用いた巧妙なものとなっています。, しかし、アプローチの方法は変化していても、反社会的勢力が企業へ資金を要求する基本的な構図は変わりません。以下に詳しく説明しましょう。, 一般的に、企業は個人よりも社会的信用を失うことを恐れ、かつ、より多くの資金を持っています。そこで反社会的勢力はこのような企業の隙(すき)につけこみ、「『体面の問題』を『お金』で解決」する提案をおこなうことで、利益を得ようと図るのです。, また、反社会的勢力は、資金を得るため、企業の社会的信用を失墜させるような事実無根のスキャンダルを捏造することもあります。, 反社会的勢力による被害から社会を守るため、政府は2007年6月19日に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(以下「政府指針」)を発表、2011年には全都道府県において暴力団排除条例が施行されるなど、法整備は強化されて来ています。, これら行政の動きに伴い、たとえ正当な取引における、相当な対価であったとしても、企業が反社会的勢力と取引関係を維持することは、それ自体が問題視されるようになりました。, つまり、不当な要求に応じてはいないとしても、取引によって得られる利益は、反社会的勢力の資金源となることに変わりはなく、このような取引行為は企業の社会的責任として許されない、と判断されるようになったのです。, 暴力団への融資を放置していたとして、2013年9月にみずほ銀行が金融庁から業務改善命令を受け、結果、首脳陣合計54人の大量処分につながった事案は記憶に新しいでしょう。, このみずほ銀行の事件で問題とされた230件のうち、警察により暴力団と認定されていたのは1件のみでした。にもかかわらず、このような大規模な事態に陥ったのは、暴力団との取引行為に加え、事態が発覚した後の当局対応やマスコミ対応といった、コーポレートガバナンス全般での適切な対応がなされていなかったことに起因すると言われています。, つまり、反社会的勢力との取引を未然に防ぐのみでなく、コーポレートガバナンス全般の対策も現代の企業には求められているのです。, 株主総会など、あらかじめ反社会的勢力に狙われやすいと分かっている場面においては、企業もそれなりの対策を採りやすいものです。, しかし、今日の反社会的勢力は、企業の通常の業務の中で、突然、接触して来ます。いつ、どの場面でやって来るか分からない場に、常に反社会的勢力への対応に慣れている従業員を配置し、臨戦態勢でいることはおよそ不可能です。, その上、一従業員がある日突然、目の前に現れた反社会的勢力に対し、脅しに屈することなく、毅然とした態度で対応するのは、頭で理解するだけでは足りず、それなりの経験がなければかなり難しいといえるでしょう。, また、相手の一見、正しいと思えるが、実は誤っている法律知識や経済知識の説明(すなわち言いがかり)に対し、少なくとも「何か違っているのではないか」、「言いがかりをつけている彼らは反社会的勢力なのではないか」と気が付くことが出来るためには、従業員が事前に相応の正しい知識を持っていることが必要です。, さらに問題が起こったことを隠し、自分だけで処理しようとする従業員もいるかもしれません。その場合、むしろそれを望んでいる反社会的勢力にとって、その従業員は格好の餌食となってしまうのです。, このように、反社会的勢力という脅しのプロが現れた場合、一従業員が適切に対応するのは大変難しいことと言わざるを得ません。, 残念ながら既に取引先として反社会的勢力が深く企業に入り込んでいる場合、その関係を断ち切るのは困難を伴います。, しかし、それでも反社会的勢力と関係がある事実を明らかにし、関係を遮断する必要があります。この場合も警察や弁護士、中でも民事介入暴力に積極的に取り組んでいる弁護士や、暴力追放推進センターなどの専門家に相談することも含め、企業として対応するべきでしょう。, このように、反社会的勢力には組織的に対策を行う必要がある訳ですが、そもそも企業が反社会的勢力と関わることでどのようなリスクが生じるのでしょうか。, 【社会的責任】 治安対策上、反社会的勢力の排除は必要である以上、企業にとっても社会的責任がある。, 【コンプライアンス】 法律に則して反社会的勢力に対応や資金提供しないことはコンプライアンスそのものである。, 【企業防衛】 従業員を標的に不当要求をしたり、企業そのものを乗っ取ることで、従業員だけでなく株主や企業すべてに多大な被害を与える。, 「不当な要求」とは、法的根拠のない要求または、法的根拠があるとしても過大な要求を指します。具体的には、法的根拠のない金銭請求を繰り返し行う、過剰に電話・面談等を強要するなど、様々なケースがあります。, さらに取締役は、反社会的勢力と関わることで会社に被害が生じた場合、善管注意義務(善良な管理者の注意義務)違反などが問われ、高額の損害賠償請求を受ける可能性もあります。, 現在、すべての都道府県において制定されている暴力団排除条例(暴排条例)では、暴力団員などの反社会的勢力に対する利益供与は禁止されています。, 取引先の代表者が暴力団の組員である場合、代表者に対して利益を与える取引を継続することは、暴力団に利益を与えているとみなされ、勧告を受けたり、場合によっては社名などが公表される可能性があります。, 契約書に暴力団排除条項(暴排条項)を記載する企業が増えています。これは、取引相手が暴力団員などの反社会的勢力である場合、契約を解除することが可能となる条項です。, これは既に認可された融資の一括請求や、融資そのものが拒否されるリスクも意味します。, ほとんどの金融機関の預金規定や融資契約書などには、暴排条項が導入されています。反社会的勢力と判断された場合、預金解約や融資において期限の利益を喪失され、直ちに融資額全額の返金を求められるリスクが発生するのです。, 暴力団と関係が深い地上げ屋を利用していたことが明るみになり、行政上も刑事上も罪を問われなかったにも関わらず、金融機関からの資金調達ができなくなり、結果、黒字倒産した。(2008年6月24日民事再生法適用), また、金融機関以外の取引先との間においても、暴排条項が契約書に記載されていれば契約解約のリスクが生じるほか、記載されていないケースでも今後の新規取引が成立しなくなるリスクがあります。, 暴力団員が銀行において、口座を開設し、口座通帳及びキャッシュカードを取得した行為について、詐欺罪が成立。, 金融庁は、金融機関に対し反社会的勢力との関係遮断とその体勢整備に向けて厳格に監督している他、(平成19年改訂の金融検査マニュアル、平成20年に策定した監督指針、検査基本方針など)取組みが不十分な金融機関に対しては、業務改善命令などの処分を行っています。, 金融庁がみずほ銀行に対し、反社会的勢力への融資を放置していたとして業務改善命令を発令。結果、首脳陣合計54人が処分を受けました。, (参考:みずほ銀頭取「暴力団排除を徹底」 54人処分発表 (日本経済新聞 2013/10/28付)), また、金融機関以外の企業においても、監督官庁の検査や、所属団体の規則などで処分を受けるリスクも今後増えていくことが考えられます。, 企業に対する否定的な評価や評判が広まることによって、企業の信用やブランド価値が低下し、損失を被るリスクです。, 具体的には、反社会的勢力と関係があると公表されることで、企業イメージが低下、取引先や従業員の離脱など、深刻な打撃を企業に与えるおそれがあります。その結果、企業の存続を脅かすことにもなりかねません。, 反社会的勢力への対応について、国や自治体もそれぞれ対策を強めています。反社会的勢力に対応や資金提供しないことは法で定められており、つまりコンプライアンス上も、企業として守る必要があるのです。, 1 組織としての対応 2 外部専門機関との連携 3 取引を含めた一切の関係の遮断 4 有事における民事と刑事の法的対応 5 裏取引や資金提供の禁止, 基本原則の1番目に、「組織としての対応」と明示されています。従業員個人に任せず、企業組織として対応すべきことはすでに述べたとおりですが、これは担当者レベルではなく、代表取締役など経営トップも含めた組織として対応することが求められているのです。, また、暴力団対策法(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」)という法律も制定されました。, さらに他にも、全都道府県で制定された暴力団排除条例や、各業界でも反社勢力排除の様ざまな取組みが行われています。, 暴力団排除条例では、事業者の努力義務として、後ほど述べる取引相手および関係者の属性確認や、暴力団排除条項の規定などが含まれています。これらに関しては、4-1 A.およびB.で詳しく説明しますが、表にまとめるとこのようになります。, <※1 利益供与の具体的対象行為例> ・暴力的不法行為 ・示威行為 ・暴力団活動の助長, ここまでは反社会的勢力に対し、企業が対策をする必要性についてお話してきました。 ここからは、具体的にどのような対策があるのか、社外と社内の大きく2つに分けてご説明します。, 1.社外への対策(取引) …対策①~⑥ 2.社内への対策(従業員教育)…対策⑦~⑩, A.属性調査 ① 属性チェック体制の設置 ② 外部への照会 ③ 自社データベースの構築, B.関係の切断・解約 ④ 反社でないことの表明・確約 ⑤ 暴力団排除条項 ⑥ 専門家の活用, ⑦ 反社会的勢力排除の意識の醸成 ⑧ 適切な現場対応の周知 ⑨ 不当要求防止責任講習制度(暴力団対策法第14条1項) ⑩ 反社会的勢力排除の確約, 最初に社外活動である取引を行う際の対策について、次に社内活動、つまり従業員をどのように教育し、対策の実行性を担保するかについてご説明します。, 企業が社外の利害関係者と取引を行う際、とりうる対策として考えられるものとして、主に「属性調査」と「関係の切断・解約」の2つがあります。, 反社会的勢力でないか、取引関係者の属性を確認します。これは第3章で述べた様に、全国の暴力団排除条例において、業者の努力義務として定められています。 具体的には以下の対策が挙げられます。, ⅰ.
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